フリーランスの健康保険の種類「任意継続」

フリーランスの保険事情

独立前に知っておきたい!

継続して加入できる「任意継続」

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健康保険の「任意継続」を知っておこう

会社を辞めると健康保険の加入資格を失いますので国民健康保険に切り替える必要が生じます。しかし条件が整えば健康保険を「任意継続」することができます。

健康保険では事業所に使用されている人が被保険者となりますが、例外的に会社を辞めても引き続き個人で加入できる「任意継続被保険者制度」(最長2年間)があります。

関東ITソフトウェア健康保険組合から引用。

任意継続の情報は[関東ITソフトウェア健康保険組合]

健康保険の手続をはじめ、必要な書類もダウンロードできるので大変便利なサイトです。

任意継続の情報は[関東ITソフトウェア健康保険組合]

このようにフリーランスになっても最長2年間は、会社員時代と同じ健康保険に加入し続けることができるという救済制度があります。ただし自動的に継続となるのではなく、この制度を利用したい人は自分で手続きをする必要があります。任意継続は一定期間内しか手続きをすることができませんので、会社を辞める前に仕組みをきちんと知っておきましょう。

任意継続をするための要件とは

健康保険を任意継続するための「加入要件」について見ていきましょう。まず「健康保険の適用事業所で働いていた人」が退職したという条件があります。会社に勤務していた時に健康保険に加入していた人はすべて要件を満たします。次に健康保険の被保険者としての期間が「2か月以上」ありその後に退職をしたという条件です。2か月以上の勤務経験がある人は条件をクリアしています。また被保険者でなくなってから「20日以内」に継続申し込みを行うことも条件です。ただし申込みが遅れてしまった正当な理由がある場合は、20日が過ぎても任意継続されることもあります。
そして「初回の保険料を納付期間内に納付する」ということも、任意継続が認められるための要件になっています。このように任意継続をされるための要件に特別なものはなく、普通に会社員として勤務していた人ならば、誰でも健康保険の任意継続は可能です。特に、退職してから「20日以内」という期日を覚えておくことは大切になるでしょう。上記の要件を満たしている人は、居住地の「協会けんぽ支部」に出向いて手続きを行います。「任意継続被保険者資格取得申出書」を期日の20日以内に提出しましょう。また家族を被扶養者として継続手続きをする時は、申出書に記載されている「被扶養者届」にも必要事項を記入することを忘れないようにしましょう。

任意継続をした時の保険料

健康保険の任意継続をすると健康保険料の計算方法が会社員時代と違いますので注意が必要です。健康保険料は退職した時の給料を基にして「標準報酬月額×居住地の都道府県の保険料率」で計算します。事前に住所のある都道府県の保険料率を調べてみましょう。また任意継続は最大2年間の期間を設けられていますがこの間の保険料は変動しません。
そして会社員時代は会社が保険料の半額を支払ってくれていましたが、任意継続の保険料は全額自己負担になります。フリーランスになって収入が著しく減ったとしても、支払う保険料の額は基本的に「会社員時代の倍」になりますので注意が必要です。扶養家族が少ない場合などは任意継続をするよりも、いきなり国民健康保険に切り替えた方が保険料が安くなるケースもありますので事前に計算をしてみることをおすすめします。

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