フリーランスの健康保険と社会保険の違いは?

フリーランスの保険事情

独立前に知っておきたい!

社会保険との違い

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社会保険と国民健康保険

会社員として働いている人は「社会保険」に加入します。フリーランスとして働く人もそれに準ずる保険に加入します。具体的には、会社員は医療保険の「健康保険」と「厚生年金」、フリーランスは「国民健康保険」と「国民年金」になります。この二つの組み合わせにはいろいろな違いがあります。
まず「運営主体」の違いです。社会保険の場合は全国健康保険協会が運営している「協会けんぽ」が主な運営主体になります。その他にも大企業ではグループ企業全体で加入するための独自に健康保険を設けるケースや業界ごとに運営される健康保険があります。それに対してフリーランスが加入する国民健康保険の場合は、主に「市区町村」が運営しています。

保険料の違いについて

健康保険の保険料は変動し毎年の給与を基にして金額が算出されます。最低保険料が決まっており、東京都の場合は5782円になっています。給与が上がり所得が増えていくと保険料も順次高くなっていき、120637円が上限になります。ただしこの保険料は会社と折半しますので、実際に支払う保険料は半額程度になります。国民健康保険も保険料は収入により変動します。
具体的には前年の所得を基に確定申告を経て保険料が決定します。保険料の支払いは全額本人負担ですので、所得が上がった翌年の支払いが大きな負担になることもあるでしょう。

家族の負担について

社会保険に加入している人に扶養家族がいる場合、扶養家族の保険料の支払いは免除されます。例えば夫が保険料を支払い妻と子どもがいる家族の場合、妻が専業主婦で扶養家族に入っている場合は、夫一人分の社会保険の支払いにより家族全員が保険を利用することができます。家族全員に保険証が交付され、3割負担や2割負担、1割負担などで医療行為を受ける事ができます。国民健康保険の場合は家族の国民年金加入者全員に保険料を支払う義務が生じます。
例えば夫と妻、子どもが一人いる家庭では3人分の保険料を支払うことになります。国民健康保険は「均等割」と「所得割」の二つで構成されています。均等割では所得に関係なく人数分の負担が強いられるため、それまで健康保険に加入していた人が国民健康保険に切り替えた場合は大きな負担になるケースもあります。家族が多いほどその傾向は強くなるでしょう。

カバー内容が違う

健康保険と国民健康保険ではカバー内容も変化します。特に大きな違いとして「出産手当金」や「傷病手当金」の支給が国民健康保険ではないという点が挙げられます。出産を控えた段階での会社の退職は、手当金など保険料の観点から判断するということも大切になるでしょう。これ以外にも国民健康保険でカバーされる内容を事前に知っておくと、フリーランスになってから会社を辞めるタイミングを失敗したと思うようなことが少なくなるでしょう。

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