フリーランスになったらすべき手続き
フリーランスになると様々なことを自分ひとりでやらなければいけません。健康保険や年金の加入・保険料の納付も、そのうちの一つです。会社員の場合は手続きから納付まですべて会社がやってくれるため、突然自分でやるとなると戸惑うことも多いものです。とは言え後回しにしても良いことは何一つありませんので、退職したらすぐに役所へ行って粛々と手続きを済ませてしまいましょう。健康保険料と年金の支払いは思っている以上に負担になりますので計画的に準備が必要です。
フリーランスになったらすべき手続きの記事一覧
独立したらまずは健康保険の手続き
フリーランスになったらその第一歩として健康保険から「国民健康保険」への切り替えの手続きをしましょう。「国民健康保険被保険者異動届」や「健康保険等資格喪失証明書」を用意して住所のある市区町村の役場で手続きをします。国民健康保険に切り替えをすると会社員時代に比べて保険料が跳ね上がるケースが出てきますので貯金をするなどして備えましょう。また健康保険の「任意継続」も視野に入れ、どちらが得になるか事前に知ることも大切です。
忘れてはいけない国民年金
会社員を辞めてフリーランスになる人は、健康保険から国民健康保険への切り替え手続きだけでなく厚生年金から「国民年金」への切り替えも忘れないようにしましょう。国民年金への切り替えの手続きは、住所がある市区町村の役場で行うことができますので、必要書類などを持って退職後14日以内に行いましょう。保険料の納付方法は選択することができ、1年分を前納すると保険料が減額される市区町村もありますので利用してみてはいかがでしょうか。
保険料を抑えるための対策
フリーランスになると国民健康保険に加入し、所得に応じて保険料を支払うことになります。保険料軽減には、確定申告での控除活用がポイントです。「社会保険料控除」は支払った保険料を所得から差し引き、給与所得者の保険料控除申告書の提出が必要。また「青色申告特別控除」で、最大65万円の特別控除を受けられます。複式簿記か簡易帳簿での記帳が必要で、65万円控除にはe-Tax利用か電子帳簿保存が必須ですが、節税効果は大きいです。
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保険料を抑えるための対策
フリーランスになると国民健康保険料の負担が増えますが、確定申告で控除を活用すれば軽減できます。社会保険料控除は、支払った保険料を所得から差し引く制度です。青色申告は、最大65万円控除できる青色申告特別控除があり、所得を大きく減らせます。e-Tax利用か電子帳簿保存が必要です。事業経費もしっかり計上することで、所得を減らし、保険料負担軽減に繋がります。確定申告は複雑ですが、税務署や税理士に相談も可能です。More
非加入の場合
国民健康保険に非加入でいることは不可能です。なぜなら日本は国民皆保険制度を採用しているので、何かしらの保険に入ることが義務だからです。もしも保険料を払わずにいると、督促状がきて滞納者と見なされ、銀行口座を凍結されるなどの「差し押さえ」が執行されます。生活を続けるのが困難な状況になりますので督促を無視することは避けましょう。保険料の支払いが困難な場合は市区町村の役場に相談に行くと、保険料が軽減されることや支払方法を工夫して払いやすくしてくれることもあります。More
社会保険との違い
国民健康保険は社会保険の中の一つである健康保険とは違う点が多数あります。健康保険は会社と本人が保険料を折半して納付しますが、国民健康保険は本人が全額負担します。家族の保険料も大きく違うため、家族が多い人は国民健康保険に切り替えると納税額が増えそうです。また出産手当金などの補償されるポイントも健康保険のほうが充実しています。自由に働ける反面、労働者が加入する健康保険よりも国民健康保険のほうが不利な面が多いです。More
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忘れてはいけない国民年金
フリーランスになったら健康保険から国民健康保険に切り替えます。忘れてはいけないのが「年金の切り替え」です。会社員時代の「厚生年金」から「国民年金」への切り替えの手続きも行いましょう。国民年金は支払方法が自由に選べます。納付書を利用して銀行やコンビニで納付する方法や口座振替、クレジット払いなどの方法があります。また1年分の保険料を前納する方法もあり、市区町村によっては5000円程度保険料が減額されるなどのメリットがあります。どうせ払うものならば前納をしたほうがお得かもしれません。More
独立したらまずは健康保険の手続き
会社を辞めてフリーランスとして独立をしたら、まずすべきことが「健康保険の手続き」です。国民健康保険への切り替えの窓口は市区町村の役場ですので、必要書類を持って退職日から14日以内に手続きを済ませるようにしましょう。健康保険の任意継続をする人は、退職日から20日以内に手続きを行います。退職前に国民健康保険か任意継続かどちらかを選んでおくと期限内にスムーズに手続きが出来るでしょう。どちらの保険料が得かを調査しておくことも大切です。More
継続して加入できる「任意継続」
会社を辞めると健康保険に加入することができなくなりますので、国民健康保険に切り替えることになります。しかし以前の会社に2か月以上勤務していて健康保険に加入していた人、退職後20日以内に手続きが出来る人などは最大2年間「健康保険の任意継続」をすることができます。ただし会社員時代は会社と折半していた保険料がフリーランスになると全額負担になり、納付する額も今までの倍になります。More