忘れてはいけない国民年金
「国民年金」への手続きも忘れないようにしよう
会社員時代に「厚生年金」に加入していた人は、退職するとその資格を失います。その後は「国民年金」への切り替えを行いましょう。フリーランスになったら、国民健康保険への切り替えと国民年金への切り替えはセットとして覚えておくと良いでしょう。ただし配偶者が厚生年金に加入している場合は、被保険者になるという選択肢もあります。その場合は国民年金への切り替え作業は必要ありません。
国民年金への切り替え手続きの期限は「退職日から14日以内」になります。忘れずに手続きをするようにしましょう。切り替え手続きを行う場所は、住所のある市区町村の役場の国民年金窓口になります。役場に持って行く書類は「年金手帳」「印鑑」「退職日が証明できる離職票や退職証明書などの書類」「免許証やパスポートなどの身分証明書」になります。
国民年金の保険料
国民年金の保険料は平成28年3月までは月々15,590円で、それ以降段階的な値上げが決まっています。お住まいの市区町村によっては1年分の保険料や半年分の保険料を一括で支払うと保険料が減額されるところもありますので事前に調べておきましょう。年額5000円程度税金が減額されることもありますので、どうせ支払うなら前納をしてしまうという選択肢もあるでしょう。
また会社員時代は年金や保険料は会社で給料から天引きされているところが普通ですが、国民年金は自分で納付する必要があります。納付の方法はいくつかあり、納付書で銀行やコンビニなどで支払う方法、口座振替、クレジット払いなど自分が都合の良い納付方法を選ぶことができます。銀行の口座振替が便利ですが、フリーランスになり収入が安定しないうちは国民年金の支払いを後回しにしなくては苦しいケースも出てくるかもしれません。そのような場合は、納付書を利用して現金で支払う方法を選択すると無難です。
手続きをする意義
では厚生年金から国民年金への手続きをせずに放置しておいた場合、どうなるでしょうか。日本の年金制度では20歳から60歳までの人は全員何かしらの年金へ加入する義務があるとしています。そのため厚生年金に加入している人が退職をしてその資格を失った場合は「国民年金への強制加入」となります。
つまり手続きを放置していても「自動的に国民年金への切り替えが済んでいる」ということになります。自動的に切り替えられるということは、退職日からすぐに国民年金への支払い義務が生じるということになります。そのため手続きが遅れると、退職日から遡って「国民年金の請求が一気に来る」ことになります。結果的に退職後すぐ速やかに国民年金への手続きをしたほうが国民年金の保険料の支払いも容易になり、本人にとってもプラスになるのです。
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保険料を抑えるための対策
フリーランスになると国民健康保険料の負担が増えますが、確定申告で控除を活用すれば軽減できます。社会保険料控除は、支払った保険料を所得から差し引く制度です。青色申告は、最大65万円控除できる青色申告特別控除があり、所得を大きく減らせます。e-Tax利用か電子帳簿保存が必要です。事業経費もしっかり計上することで、所得を減らし、保険料負担軽減に繋がります。確定申告は複雑ですが、税務署や税理士に相談も可能です。More
非加入の場合
国民健康保険に非加入でいることは不可能です。なぜなら日本は国民皆保険制度を採用しているので、何かしらの保険に入ることが義務だからです。もしも保険料を払わずにいると、督促状がきて滞納者と見なされ、銀行口座を凍結されるなどの「差し押さえ」が執行されます。生活を続けるのが困難な状況になりますので督促を無視することは避けましょう。保険料の支払いが困難な場合は市区町村の役場に相談に行くと、保険料が軽減されることや支払方法を工夫して払いやすくしてくれることもあります。More
社会保険との違い
国民健康保険は社会保険の中の一つである健康保険とは違う点が多数あります。健康保険は会社と本人が保険料を折半して納付しますが、国民健康保険は本人が全額負担します。家族の保険料も大きく違うため、家族が多い人は国民健康保険に切り替えると納税額が増えそうです。また出産手当金などの補償されるポイントも健康保険のほうが充実しています。自由に働ける反面、労働者が加入する健康保険よりも国民健康保険のほうが不利な面が多いです。More
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独立したらまずは健康保険の手続き
会社を辞めてフリーランスとして独立をしたら、まずすべきことが「健康保険の手続き」です。国民健康保険への切り替えの窓口は市区町村の役場ですので、必要書類を持って退職日から14日以内に手続きを済ませるようにしましょう。健康保険の任意継続をする人は、退職日から20日以内に手続きを行います。退職前に国民健康保険か任意継続かどちらかを選んでおくと期限内にスムーズに手続きが出来るでしょう。どちらの保険料が得かを調査しておくことも大切です。More
継続して加入できる「任意継続」
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